宿泊約款・利用規約

宿泊約款

宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 当宿が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    4. 同室者の年齢区分(大人、小人、幼児)
    5. その他当宿が必要と認める事項

第3条(利用の登録)

  1. 宿泊者は利用日当日、当宿のチェックインシステムにおいて、次の事項を登録いただきます。
    1. 宿泊者氏名、住所、年齢、連絡先(電話番号)、性別
    2. (日本国内に住所を有しない)外国人ご宿泊希望者に関しては、国籍、旅券番号(パスポートのコピーを取らせていただきます。)
    3. その他当宿が必要と認める事項
  2. 宿泊者が第12条の宿泊料金等の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  3. 宿泊者が未成年者である場合は、当該未成年者のみでのご宿泊はできません。

第4条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当宿が第2条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第20条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

第5条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

第6条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    3. ご宿泊ご希望の方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
    4. ご宿泊ご希望の方が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    5. ご宿泊ご希望の方が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. ご宿泊ご希望の方が、感染症であると明らかに認められるとき。
    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    8. 宿泊料の不当な割引や不当な部屋のアップグレード等その他のその内容の実現が容易でない事項の要求を繰り返し行うとき、又は、対話や電話、メール等により、長時間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を行う等、粗野又は乱暴な言動その他の従業員の心身に負担を与える言動を交えた要求であって、通常必要とされる以上の労力を要することとなる要求を繰り返し行うとき。
    9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    10. 群馬県の条例の規定する場合に該当するとき。

第7条(宿泊者の契約解除権)

  1. 宿泊者は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当宿は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第4条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 当宿は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後12時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。(その場合は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。)

第8条(当宿の契約解除権)

  1. 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    3. 宿泊者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 宿泊者が感染症であると明らかに認められるとき。
    5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. 宿泊料の不当な割引や不当な部屋のアップグレード等その他のその内容の実現が容易でない事項の要求を繰り返し行うとき、又は、対話や電話、メール等により、長時間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を行う等、粗野又は乱暴な言動その他の従業員の心身に負担を与える言動を交えた要求であって、通常必要とされる以上の労力を要することとなる要求を繰り返し行うとき。
    7. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    8. 群馬県の条例の規定する場合に該当するとき。
    9. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    10. 敷地内での喫煙、消防用設備に対するいたずら、火災予防上障害となる行為を行ったとき。
    11. 当宿内に以下のものを持ち込んだ時、持ち込みをしようとしたとき
      1. 許可証のない拳銃
      2. 許可証のない刀剣類
      3. 著しく悪臭を発する物品
      4. 著しく大量の物品
      5. 発火・引火しやすいもの(花火・線香・火薬・揮発油など)
      6. 動物・昆虫その他これに類するもの(盲導犬については、宿泊契約の申込み時に当宿に事前にご相談下さい。)
    12. 当宿の備品若しくは物品を当宿外に持ち出し、又は当宿内の別の場所に移動をしたとき。
    13. 建物又は諸設備に変更・改造・改変を行おうとしたとき。
    14. 当宿が定める利用規約の禁止事項に従わないとき。
  2. 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。(その場合は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。)

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊者が当宿の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過1時間までは、宿泊金額30%
    2. 1時間以上超過の場合は1泊分のご宿泊代金
  3. チェックアウトをしたのちにラウンジスペース等の客室以外の館内にて、ご宿泊に相当する長時間の当宿施設の使用が明らかな場合は相応の宿泊代金を申し受ける場合があります。

第10条(利用規則の遵守)

  1. 宿泊者は、当宿内においては、当宿が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。なお、当該規則は館内に掲示したもののほか、当宿所定の方法により明示したものを含みます。

第11条(営業時間)

  1. 当宿のチェックイン対応時間は各予約ウェブサイトに掲げるところによります。
  2. 当宿は、原則年中無休です。休業、時間変更がある場合は、各予約ウェブサイトにて告知を行います。
  3. 緊急連絡先はチェックインカウンターに記載します。

第12条(料金の支払い)

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又は各予約ウェブサイトの認めるクーポン券、クレジットカード・電子マネーとこれに代わり得る方法により、予約時に行っていただきます。
  3. 当宿が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。

第13条(当宿の責任)

  1. 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第14条(個人情報)

  1. 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に際し取得した宿泊者の個人情報を当宿の個人情報保護方針(https://ohio.toho-corp.jp/privacy-policy/)に従って取り扱います。

第15条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当宿は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、別表第2に掲げる違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第16条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊者の物品又は現金並びに貴重品について、お預かりはできかねます。

第17条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、次の各号に掲げるとおり対応します。
    1. 貴重品(10万円以上の現金その他遺失物法施行令に規定される物件):発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に提出します。
    2. 貴重品以外の物品:遺失物法その他の関係法令に従って処理します。

第18条(金銭その他貴重品と宿泊者の所有物について)

  1. 金銭その他貴重品の保管については、宿泊者自ら保管していただくか、又は当宿内にある貴重品ロッカー(金庫)をご利用いただきます。なお、貴重品ロッカー(金庫)の利用の有無にかかわらず、金銭その他貴重品の滅失又は毀損等の損害について、当宿は、故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
  2. その他宿泊者が持ち込みをした飲食物(品質保持期限付きを含む)・衣服・アメニティなど一切の手荷物その他の所持品についても、宿泊者にて管理していただきます。

第19条(駐車の責任)

  1. 宿泊者が当宿をご利用になる場合、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第20条(宿泊者の責任)

  1. 宿泊者の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊者は、当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

第21条(インターネット通信の利用)

  1. 当宿が提供するWi-Fiサービスその他の通信手段を利用して宿泊者が行う当宿内でのインターネット通信の利用に当たっては、宿泊者自身の責任において行うものとします。また、宿泊者のインターネット通信の利用に関して、当宿が不適切と判断した宿泊者の行為により、当宿及び第三者に損害が見込まれる場合には、当宿はかかるインターネット通信の中止を求めることができ、又は当宿に生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。

第22条(客室清掃に関する取決め)

  1. 当宿では宿泊者が連続して同じ客室を使用する場合は、毎日の清掃は行わず、宿泊者が6連泊以上宿泊する場合のみ、7泊目以降の日で宿泊者が指定した日に清掃に入るものとします。ただし、清掃は最大で7日に1度の割合とし、予約時にこの規定と別の取決めが設定されている場合は、その予約時の取決めが適用されます。なお、宿泊者からの指定がない場合は、法令及び群馬県条例などの趣旨に鑑み客室存続及び衛生管理に必要と思われる最低限の間隔の割合で清掃に入るものとします。また、清掃不要とされる期間中においては、タオル、リネン類の交換、アメニティの補充も行いません。客室存続及び衛生管理に必要な最低限の清掃回数に関する当宿の判断について、宿泊者はこれを拒否できないものとします。

第23条(その他)

  1. 当宿の責に起因しない事由により、宿泊者が他の宿泊者との間でトラブル、事故その他紛争が発生した場合は、宿泊者において解決するものとします。
  2. 当宿がその営業を行う上で必要であると判断した場合には、当宿は、本約款の内容を変更することがあります。この場合において、当宿は、その影響及びサービスの運営状況などに照らし、適切な時期及び適切な方法により、情報提供を行うものとします。
  3. 本約款は日本法に基づき解釈されるものとし、本約款に関し訴訟の必要が生じた場合は、前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
  4. 本約款は、日本語及び当宿が指定する外国語で作成されますが、本約款と当該外国語に翻訳された約款との間に不一致又は相違がある場合は、日本語の本約款が優先するものとします。

最終改定日: 2025年4月1日

別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊者が支払う料金の総額ご宿泊代金基本宿泊料
追加料金アーリーチェックイン・レイトチェックアウト
税金消費税

備考

  1. 基本宿泊料は、各予約ウェブサイトに提示する料金によります。
  2. 小学生以上の宿泊者は、大人として適用されます。

別表第2違約金(第4条第3項、第7条第2項及び第3項、第8条第2項並びに第15条第2項関係)

契約申込人数契約解除の通知を受けた日
不泊当日前日3日前7日前10日前14日前
一般予約100%100%50%30%

(注)
※各予約ウェブサイトにおいてキャンセルポリシーが設定されている場合は、その設定されているキャンセルポリシーが適用されます。
※%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
※契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。払いを要しないこととする特約に応じること があります。

利用規約

当宿は、お客様に安全・快適なご利用をいただくためと、宿泊施設の持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。

1. 貴重品・お預かり品について

貴重品は、自己管理でお願いします。

2. 客室のご利用について

  1. 予約人数を超えての客室利用は、原則禁止致します。
  2. 申出なく予約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分として金10,000円(消費税別)をご請求致します。
  3. 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
  4. 暖房用、炊事用の火器及びキャンドル等、当宿の貸出品以外のプレス用のアイロンその他の電化製品の使用はお断りします。
  5. 当宿は全館及び敷地内は電子タバコを含む全面禁煙となっております。
  6. シャワールーム及び洗面台内での染毛・漂白剤等の使用は固くお断りします。
  7. 客室の窓に写真、ポスターを貼付し、その他宿の外観を損なう物品を掲示することはお断りします。
  8. 宿泊を目的としない利用は固くお断りします。
  9. 外来者との客室での面会は固くお断りします。

3. 宿内では他のお客様の迷惑になる下記の物の持込、又は行為はご遠慮ください。

  1. 次に定める物品の持ち込み
    1. 動物、鳥類等(盲導犬等を除く。)
    2. 覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
    3. 発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
    4. 許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
    5. 著しく多量もしくは重量のある物品
    6. 悪臭を発するもの
    7. ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
    8. 当宿内での使用を目的とした電化製品及び調理器具等の物品
    9. その他当宿が客室への持込みを禁止することとした物品
  2. 喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
  3. 公序良俗に反する行為
  4. 他のお客様にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
  5. 宿内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
  6. 客室以外の場所での所持品の放置
  7. 客用以外の施設への立ち入り
  8. 営利を目的とした活動
  9. その他当宿内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為